ここでは、診療報酬改定により義務化された書面掲示事項のウェブサイトへの掲載とは何か、改定の概要や掲載が必要な事項を解説します。掲載例文についても紹介しているので、クリニックのホームページを制作する際にぜひ参考にしてください。
2025年6月より、施設基準等で院内での掲示が求められている内容について、ホームページへの掲載も義務化されました。これまではクリニックの院内掲示だけで良かった書面掲示事項ですが、原則としてホームページ内にも掲載しないと違反となってしまいます。
ホームページを持っていない場合を除き、ホームページを持っている医療機関はすべて義務化の対象となります。これからホームページの制作を検討しているクリニックは忘れずに掲載しなくてはなりません。
※参照元:厚生労働省(chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001499456.pdf)
ホームページへの掲載が必要な主な事項は上記の通りです。
ここで言う「保険外併用療養費」とは予約料金や金属床総義歯などがあたります。また、「療養の給付と直接関係ないサービス等の費用徴収」とは、証明書・診断書料、カルテ開示手数料、予防接種費用、検診費用などが該当します。
この他、施設基準や算定要件により院内掲示が求められている事項については、院内と同様にホームページへの掲載が求められます。
今回の診療報酬改定によって、ウェブサイトへの掲載が義務付けられた施設基準の算定項目は以下の通りです。
ホームページに掲載する場所について、特に明確な規定はありません。トップページの医院概要や診療案内のページに追記すると良いでしょう。
届け出ている施設基準が多いなど、掲載項目が多い場合は書面掲示のために新たにページを設けるのもひとつの手です。ただし、追加でページを制作すると当然、そのぶん制作費用がかかります。
・当院は、正確な情報を取得し活用するため、マイナ保険証の利用や問診票等を通じて患者様の診療情報を取得・活用し、質の高い医療の提供に努めている医療機関(医療情報取得加算の算定医療機関)です。
・国が定めた診療報酬算定要件に従い、初診時に1点、再診時に1点の診療報酬点数を算定します。
・当院は、オンライン資格確認により医師が取得した診療情報を、診療を行う診察室または処置室で閲覧・活用できる体制を整えている医療機関です。
・質の高い診療を実施するために、電子処方箋や電子カルテ・診療情報共有サービスの導入によって情報を取得・活用しています。
・マイナンバーカードの健康保険証利用の使用に関して一定程度の実績を有しています。
・医療の透明化や患者様への積極的な情報提供を目的に、領収書発行の際は個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。
・明細書には、使用された薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されます。
・公費負担医療の受給者で、医療費の自己負担のない方についても明細書を無料で発行します。明細書の発行を希望されない方については、会計窓口へお申し出ください。
保険医療機関等の書面掲示の義務化によって、ホームページを持っているクリニックはすべてホームページ内に書面掲示事項を掲載しなくてはなりません。
未対応の場合、診療報酬の請求ができなくなるなど、クリニックの運営に重大な影響が出る可能性もあるため注意が必要です。
ホームページのどこに何を記載すれば良いかわからない場合や既存ページに項目を追加するか、新規ページを追加すべきかで迷っている場合は、医療業界やクリニックのホームページ制作実績を持つ会社に相談しましょう。
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