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医療広告ガイドラインとは?

クリニックのホームページも対象になる
医療広告ガイドラインとは?

医療広告ガイドライン
とは?

医療広告ガイドラインとは、医療に関する広告規制のルールです。2018年6月1日に更新され、それまで規制の対象ではなかったクリニックのホームページも規制対象となりました。

ホームページを制作する際には、医療広告ガイドラインに沿って制作する必要があり、違反した場合にはペナルティを受ける可能性があるので注意しましょう。

クリニックのホームページでも
規制対象となる内容

クリニックのホームページを制作するうえで、気を付けたい内容を分かりやすく解説しています。

ホームページ制作を依頼する会社を探す際は制作事例を見て、次の内容に当てはまる表現がないか、医療広告ガイドラインに沿って制作されているか確認してみると良いでしょう。

虚偽広告

「どんなに難しい手術でも成功させます!」「治療は絶対安全です」など、医学上確約できないことを100%できると断言するような表現がこれにあたります。

また、定期的なメンテナンスが必要な治療であるにもかかわらず、全ての治療が短期間で終わると誤認される表現(例:即日治療!1日ですべて終了します)もNGです。

患者さんの利用満足度や治療効果などを載せる場合も、具体的な調査方法や調査期間等、根拠が明らかでないデータを使用すると虚偽広告とみなされる可能性があるので注意しましょう。

比較優良広告

「日本一」「最高」といった根拠のない最上級表現で他院より優秀だとアピールしたり、「他院よりも手術成功率が高い」と他のクリニックを引き合いに出したりする表現が該当します。

また、「サッカー選手の〇〇選手に患者さん第1号になっていただきました」「モデルの〇〇さんも効果を実感!」等、有名人が患者さんであることを強調することも比較優良広告の規制対象となるので注意しましょう。

誇大広告

例えば、クリニックのホームページ制作するうえで、医療広告ガイドラインを厳守するのは当然です。それを「厚生労働省の医療広告ガイドラインを遵守しています」と大々的にアピールした場合、厚生労働省が保証しているように誤認されたり、他院がしていないことをしていると誤認されたりする可能性があるため、誇大広告に当たります。

そのほか、まだ研究段階で科学的な根拠が乏しい情報の有効性を大々的に発信するのも誇大広告です。

毛周期に合わせて脱毛施術を受ける必要があるのに、「脱毛し放題・通い放題」等、制限なく何度でも脱毛できると誤認される表現も誇大広告に該当するので注意しましょう。

公序良俗違反広告

クリニックのホームページ、看板、チラシ等において、公序良俗に反する画像や映像の掲載は禁止されています。

例えば、施術の内容を伝えるものであっても局部が映っている画像を掲載するのはアウトです。局部を隠しても、モザイクが薄くてわいせつだと判断された場合、アウトになる可能性があります。

また、残虐な画像や差別を助長するような表現も公序良俗違反広告に含まれるので、注意が必要です。

治療内容・効果に関する
体験談

治療内容や効果に関する体験談は省令禁止事項に該当するため、ホームページに掲載できません。「手術中は痛みを感じなかった」「術後の腫れはほとんどなかった」等の体験談は患者さんの主観であり、効果の表れ方や感じ方は人によって異なるためです。

たとえ実際に患者さんからいただいた声だとしても、クリニックのホームページに掲載することはできないため、覚えておきましょう。

誤認させる恐れのある
ビフォーアフター写真

ビフォーアフター写真のみ掲載する、または治療の説明があるものの内容が不十分な場合、省令禁止事項に該当します。

「リスクや副作用なく変われる」「アフター写真と同じようになれる」と誤認される可能性があるためです。

どうしてもビフォーアフター写真を掲載したい場合は、治療内容、費用の内訳、リスクや副作用などの詳細情報を併記する必要があります。

品位を損ねる表現/医療と直接関係のない誘引

例えば「今なら〇〇円でキャンペーン実施中!」「期間限定で〇〇療法を 50%オフで提供しています」等、費用の安さを全面に打ち出した品位を損ねる表現が該当します。

また、「無料相談をされた方全員に〇〇をプレゼント」等、提供する医療サービスと関係のない物品で誘引する表現も規制の対象となるので、キャンペーンを打ち出す際は注意が必要です。

よくある!注意したい
禁止表現の例

最先端、最適

「最先端の医療」「最適な治療」という表現は誇大広告となってしまうため、使用することができません。

「××センター」など一定の医療を担う医療機関を示す言葉

「救急救命センター」や「休日夜間急患センター」など、「××センター」といった表現については、一定の医療を担う医療機関である場合や該当診療について地域で中核的な機能・役割を担っていると都道府県が認めている場合においてのみ使用することが可能です。

日本一、No.1

自らの医療機関が他の医療機関よりも優れている旨を記載・表示することは認められておらず、「日本一」や「No.1」などといった最上級の表現は事実であるかどうかに関わらず禁止されています。これは優秀性に関して著しく誤認を与えるおそれがあるため、比較優良広告として禁止されています。内容に関する根拠を示しながら、客観的に実証できなければならないとされています。

キャンペーン、プレゼント

「●●円オフキャンペーン」「●●をプレゼント」などの費用や医療内容と直接関係ない事項を強調し、自院誘導するような広告については、患者さんに対して誤認を与える恐れがあることから禁止されています。

禁止表現でも条件によって記載可!「限定解除」とは

基本的には禁止されている表現であったとしても、一定の基準を満たすことでホームぺージなどへの記載が可能になる場合があり、この適用を「限定解除」といいます。要件としては「患者さんなどが自ら求めた情報を表示するWEBサイトなどであること」「問い合わせ先を明示・記載すること」「自由診療に関して治療内容や費用などの情報を提供していること」「自由診療について主なリスクや副作用を記載すること」の4つがあり、この限定解除が適用されることで「●●外来」や「産業医」、「認定医・指定医・専門医」などといった専門的なの表記に加え、ビフォーアフターを含めた治療効果に関する表記、「再生医療」「審美治療」などといった表記を行うことが可能になります。

違反広告の対処方法は?

違反広告は一般からの情報提供に加え、厚生労働省が委託事業として行っている「医療機関ネットパトロール」によって監視されています。医業などに関するWEBサイトの監視体制強化事業として行われているものであり、違反の疑いがあるホームページが見つかった場合には「評価委員会」から医療機関に通知が届きます。

万が一自社のホームページが違反広告に該当すると判断されてしまった場合は通知が届きますが、適切に修正を行えば特段問題ありません。通知から約1か月後に委員会からの改善状況確認が行われますので、それまでに対応するようにしましょう。未修正であったり修正内容が認められない場合は中止命令や是正命令が下り、従わない場合には行政処分が取られる可能性があります。

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